みなさんこんにちは✨
2月も後半となり、春の新生活に向けて準備を進めているご家庭も多いのではないでしょうか。
さて、この時期によくいただくご質問があります。
「学校から支給されたタブレットを壊してしまった場合、保険は使えますか?」
結論からお伝えすると、学校から貸与されているタブレットは『受託品』に該当し、損保ジャパンの「個人賠償責任保険特約」では補償の対象外となります。
個人賠償責任保険は、
・他人にケガをさせてしまった
・自転車事故で相手に損害を与えてしまった
・ボールが当たり、他人の物を壊してしまった
といった「相手への賠償」に備える保険です。
特に春から自転車通学になるお子さまがいらっしゃるご家庭には、万が一に備えてぜひご加入をおすすめしております。
しかし、もう一つ大切なのが
**「お子さまご自身のケガへの備え」**です。
通学中の転倒、部活動中のケガ、思わぬ事故…。
治療費や通院費がかかるケースも少なくありません。
そんな時に役立つのが生命保険や傷害保険です。
入院・通院・手術などに備えることができ、安心して治療に専念できます。
「今入っている保険で足りているのかな?」
「自転車事故や通学中のケガはどこまで補償されるの?」
少しでも気になることがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
新生活を安心してスタートできるよう、お一人おひとりに合ったプランをご提案いたします!






